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2019.03.06

リフォームで建築確認申請が必要なものは?|リフォームの注意点

「住宅のリフォームやリノベーションを行いたいけど、建築確認の申請がいる作業って何だったかな……」
そのようなお悩みをお抱えの方、いらっしゃるのではないでしょうか。
住宅のリフォームをする際に、建築確認申請を忘れていると、後々大変なことになってしまいます。
今回は、住宅のリフォームをする際、建築確認申請が必要なものについてご紹介します。

□建築確認が必要なリフォーム

建築確認申請が必要なリフォームは、以下の3つに分けられます。
1.建築物の用途変更
2.大規模な修繕作業・模様替え
3.建築物の増改築
の3つです。
それでは以下に詳しくご紹介します。

*建築物の用途変更

建築物の用途変更とは、リフォームを行う際に、その建築物が以前持っていた用途を変更することです。
空き家・空き店舗・空きビルなどのリフォームを行う際に、申請が必要なものです。
建築確認申請を行い、工事完了から4日以内に建築主事に届け出を出せば良い申請です。
また、リフォームする際に建築物を「民泊施設」に改装する場合、特殊建築物という扱いになります。
旅館業法が定めている、「第一種住居地域」「準工業地域」に建築物が存在する必要があります。
申請の他に、建築法についてもチェックすることをおすすめします。

*大規模な修繕作業・模様替え

リフォームしようとしている建築物がとても傷んでいる状態の場合、また模様替えをしたい場合に建築確認申請が必要です。
ここで述べている「大規模」とは、建物の主要構造部(柱、床、はり、壁、屋根、階段)を指します。
ですが、例外もあります。
建築物の避難階段など、「構造上必要な構造部」については、建築確認申請を行わなくてはなりません。

*建築物の増改築

リフォームする際に、建築物の構造物を増やす、改築をする際にも申請が必要です。
先ほど述べた二つとともに、リフォームプランの段階でチェックしておきましょう。

□小規模な住宅の場合

この記事で紹介した建築確認申請が必要なリフォームは、4号建築物と呼ばれる小規模の建築物には申請が不要です。
4号建築物の申請が必要な作業は、その建物を「建築」する際にのみ必要となります。
この点についても、注意が必要です。

□まとめ

住宅のリフォームをする際、建築確認申請が必要なものについてご紹介しました。
当社「株式会社フューチャーリンク」では新しい省エネ法に対応した、外皮計算代行サービスを低価格・短納期・高品質で請け負っております。
住宅をリフォームする際には、省エネ性能にも気を配ることをおすすめします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。