COLUMN
2019年(令和元年)5月17日に公布された「改正建築物省エネ法」において、戸建住宅(300㎡未満)を新築する際、建築士から施主に対して省エネ性能に関する説明が義務づけられます(2021年(令和3年)4月施行予定)。
「改正省エネルギー基準(2020年予定)」の法改正は見送りとなったものの、断熱に関する性能が重要視されることには変わりありません。
外皮性能と一次エネルギー消費量を所定の方法で算出し、基準に適合する住宅を建てることが求められています。
大まかに説明すると、このようになります。
住宅の省エネ性能の評価には下記2つの基準を用います。
◎住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準
◎設備機能等の一次エネルギー消費量を評価する基準
平成25年以前より変更した主な内容
冷暖房・給湯・照明・換気など、住宅で使用するのは主に二次エネルギー(電気・ガス・灯油など)ですが、一次エネルギー(石油・石炭など化石燃料、原子力燃料、自然から得られる水力・太陽光など)に換算して消費量を算定します。換算することで、異なる単位のエネルギーでも建築物の総エネルギー消費量を同じ単位で求めることが可能になります。
さらに、太陽光発電など再生可能なエネルギーの活用やエコキュートなどの設備機器による省エネ効率なども評価されます。